家を解体すると固定資産税は上がる?徳島で知っておきたい土地と建物の税金
2026年09月30日更新

みなさんこんにちは!徳島の解体専門業者のココカラ解体です。
実家の片付けが進み、そろそろ解体を考え始めたとき。「更地にすると固定資産税が高くなる」と聞いて、迷っていませんか。使わない家を残すにも管理が必要ですし、税金だけで決めてよいのか悩むところです。今回は、土地と建物で異なる税金の仕組みから、解体時期、建て替えの場合、市役所へ相談する準備までを解説します。読み終えると、ご自宅の明細で見る場所と、解体前に確かめることが分かります。徳島で空き家の解体や建て替えを検討中なご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
固定資産税は土地と建物を分けて考える
税額の基本は「課税標準額×税率」
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋などの所有者に課される税金です。徳島市の税率は1.4%で、税金を計算する基になる「課税標準額」に掛けて算出します。
ここで気を付けたいのが、土地の購入価格や売却予定額から計算するわけではないことです。また、市が決める「評価額」と課税標準額も、軽減措置などによって異なります。納税通知書に付く課税明細書を開き、土地と家屋それぞれの欄を見てみましょう。
出典:徳島市「固定資産税課税のしくみ」 city.tokushima.tokushima.jp
住宅がある土地には税負担を軽くする特例がある
住宅の敷地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の計算に使う課税標準額が軽減されます。住宅1戸につき200㎡までの部分は評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1となる仕組みです。
ただし、広い敷地すべてが無条件に対象となるわけではありません。専用住宅では原則として家屋の床面積の10倍までで、店舗併用住宅は居住部分の割合も関係します。庭や駐車スペースを含む敷地では、現在どの範囲に特例が適用されているかを確かめることが出発点です。
出典:徳島市「住宅用地に対する課税標準の特例」 city.tokushima.tokushima.jp
解体後の固定資産税は必ず6倍になる?
家屋の税金はなくなり、土地の税金は上がることがある
住宅を解体すると、その家屋は翌年1月1日時点で存在しないため、原則として翌年度から家屋分の固定資産税がかからなくなります。一方、更地となった土地は通常、住宅用地の特例の対象から外れます。徳島市も、住宅を取り壊して駐車場にした場合、土地の税負担が増えると案内しています。
つまり、比べるべきなのは解体前の「土地+家屋」と、解体後の「土地」の合計額です。家屋分がなくなることも含めて確認すれば、家計への実際の影響をつかみやすくなります。
出典:徳島市「固定資産税課税のしくみ」/出典:徳島市「住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税」 city.tokushima.tokushima.jp
「6分の1の特例が外れる」と「納税額が6倍」は違う
「解体すると6倍」という話は、小規模住宅用地の課税標準を6分の1にする特例から生じた説明です。しかし、土地には税負担を調整する仕組みもあり、実際の税額が一律6倍になるわけではありません。
例えば、現在の納税額が土地と家屋を合わせた金額なら、それをそのまま6倍する計算は不適切です。敷地の面積や適用中の特例、解体後の利用状況によっても変わるため、市に対象地の条件を伝え、解体後の税額の見込みを相談しましょう。
出典:徳島市「宅地等の税負担の調整措置」 city.tokushima.tokushima.jp
市街化区域では都市計画税も合わせて確認する
徳島市では、市街化区域内の土地・家屋に、固定資産税と合わせて都市計画税が課税されます。税率は0.275%で、住宅用地の課税標準は小規模住宅用地が評価額の3分の1、一般住宅用地が3分の2です。
こちらも土地の使い方の変更が税額に影響します。明細に都市計画税の記載がある場合は、固定資産税だけで比較せず、両方を含む年間負担で考えましょう。徳島市以外の物件は、その市町村の制度を確認してください。
出典:徳島市「都市計画税のあらまし」 city.tokushima.tokushima.jp
解体時期・建て替え・空き家で変わる注意点
判断の基準日は毎年1月1日
固定資産税は1月1日の状況で課税されるため、年の途中で解体しても、その年度の家屋分が月割りで減るわけではありません。例えば、2026年秋に解体し、2027年1月1日に更地なら、原則として2027年度はその状態を基に課税されます。
このため、年末と年明けでは翌年度の課税関係が変わる場合があります。ただし、税金だけを理由に工期を決めると、建て替えや売却の予定に影響することもあります。建物の傷み具合と今後の利用時期を含めて日程を考えましょう。
出典:徳島市「年の途中で土地や家屋の売買等があったときの固定資産税は誰に課税?」 city.tokushima.tokushima.jp
建て替え中は住宅用地として扱われる場合がある
1月1日に住宅が建築中の土地は、原則として住宅用地に含まれません。ただし、既存住宅の建て替えで一定の要件を満たす場合、徳島市では所有者の申請に基づき、住宅用地として取り扱う制度があります。
例えば、秋に旧宅を解体し、年をまたいで新居を建てる計画なら、解体前に市へ相談しておくと判断しやすくなります。解体・着工・完成の予定と土地・家屋の所有者を伝え、適用条件、必要書類、申請時期を確認してください。「いずれ家を建てる予定」だけで適用されるとは限りません。
出典:徳島市「住宅用地に対する課税標準の特例」 city.tokushima.tokushima.jp
空き家を残せば特例が続くとは限らない
管理が行き届かず、そのまま放置すると周囲に著しい悪影響を及ぼすおそれがある空き家は、「管理不全空家等」として行政の指導対象になります。特定空家等に加え、管理不全空家等も、改善の勧告を受けると敷地が住宅用地特例の対象から外れます。
空き家になっただけで直ちに特例が外れる、という意味ではありません。ただ、建物が残っていれば税負担を抑え続けられるとも限らないのです。遠方の実家なら、屋根や外壁の傷み、庭木の越境などを定期的に確認し、行政から連絡があれば早めに対応しましょう。
解体前にしておきたい準備と相談
課税明細書と解体後の計画をそろえる
相談には、直近の納税通知書・課税明細書、土地の所在地・地番が分かる資料を用意します。解体後は更地で保有するのか、駐車場にするのか、建て替えるのかも整理しましょう。使い道が未定なら、そのことも含めて伝えて構いません。
徳島市の土地に関する相談先は、資産税課の土地担当です。「現在の特例の範囲」「解体後の課税標準と税額の見込み」「建て替えの特例が使えるか」を尋ねると、具体的な比較につながります。相続した実家なら、所有者や相談者の立場も伝えてください。
出典:徳島市「住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税」 city.tokushima.tokushima.jp
税金と維持管理費を合わせて判断する
解体するか迷うときは、税額の差だけでなく、草刈り、点検、修繕、実家へ通う交通費なども書き出してみましょう。例えば、数年間使う予定がない家なら、その期間の維持費と、解体して土地を管理する費用を比較できます。
思い出のある家を急いで手放す必要はありません。ご家族で今後の使い方を話し合い、税額は市の資産税担当、売却は不動産会社、解体費用や工期は解体業者へ相談すると、それぞれの判断材料をそろえられます。
まとめ
家を解体すると家屋分の固定資産税はなくなりますが、土地の住宅用地特例が外れ、合計の負担が増えることがあります。必ず6倍になるわけではなく、1月1日の状況や建て替えの条件も関係します。
まずは課税明細書を用意し、解体後の使い道を家族で整理しましょう。税金と維持管理費の両方が分かれば、ご家族に合った時期や進め方を考えやすくなります。
ココカラ解体では、徳島地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から土地活用のサポートまでおこなっております。是非!解体の事ならココカラ解体にお任せください!
<施工エリア>
〇徳島県徳島市、阿南市
〇その他徳島県全域



