外構のアスファルトは解体で撤去できる?処分のルールと見積もりの確認点
2026年10月11日更新

みなさんこんにちは!徳島の解体専門業者のココカラ解体です。家の解体を考え始めたとき、「駐車場のアスファルトや外構も一緒に片付くのだろうか」と気になった経験はありませんか。
今回は、外構のアスファルトを撤去する場合と残す場合の違い、撤去後の処分や届出のルール、見積もりで確認したい点を順番にご紹介します。読み終えるころには、業者に何を伝え、見積書のどこを見ればよいかが整理できます。実家の相続や建て替えで、駐車場や庭先の扱いに迷っているご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
外構のアスファルトは解体工事で撤去する?それとも残す?
この章では、外構とアスファルトの関係と、撤去か存置かの考え方が分かります。
外構のアスファルトは建物の解体と別の工事範囲になりやすい
外構とは、門や塀、フェンス、カーポート、庭、駐車場の舗装など、建物の外まわりにつくられた部分の総称です。アスファルトは駐車場や敷地内の通路によく使われています。建物本体の解体とは作業内容が異なるため、見積書でも別の項目として分けられることが多く、「解体を頼んだのだから一緒に撤去されるはず」という思い込みが食い違いのもとになります。
仮に、相続した木造2階建ての解体だけを依頼し、見積書に駐車場の撤去が入っていなかったとします。建物がなくなった後には、古いアスファルトだけが残ります。契約前に撤去範囲を書面で確かめておくと、こうした行き違いを防げます。
撤去か存置かは解体後の土地の使い方で決まる
判断の軸は、解体後にその土地をどう使うかです。更地にして売却したい、新しい建物の配置を自由に決めたいといった場合は、アスファルトも撤去する選択が考えられます。すぐに駐車場として使い続け、状態も良ければ、残すことで撤去と処分の工程を省けます。
残す場合は、重機やトラックの出入りで舗装が傷むことがあります。傷んだ部分を誰がどの範囲で直すのかを、着工前に決めておきましょう。建て替えなら、新しい建物や外構の計画図を業者に見せると、残す範囲と壊す範囲を現実的に決められます。
撤去したアスファルトの処分とルール
この章では、撤去したアスファルトの行き先と、処分の責任の所在が分かります。
アスファルトの塊は産業廃棄物の「がれき類」で再資源化が進んでいる
工作物の除去に伴って出るコンクリートやアスファルトの破片は、廃棄物処理法上「がれき類」にあたり、産業廃棄物として扱われます。一方で、アスファルト・コンクリート塊は再資源化が進んでいる品目で、国土交通省の平成30年度の調査では再資源化率が99.5%でした。撤去したものがただ捨てられるわけではなく、資源として循環する流れがあります。
出典:建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(環境省) 出典:建設リサイクル推進計画2020(案)(国土交通省)
処理の責任は元請業者にありマニフェストで流れを確認できる
建設工事で出た廃棄物は、お客様から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者として責任を負い、自ら処理するか、許可を受けた業者に委託します。委託の際は、運搬や処分の流れを記録する**マニフェスト(産業廃棄物管理票)**の交付も義務づけられています。
たとえば、見積書の処分費に「アスファルトがら」の運搬と処分が含まれているか、工事後にマニフェストの内容を確認できるかを尋ねてみましょう。答えが明確な業者ほど、処理の流れを把握していると判断しやすくなります。
出典:建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(大阪府) 出典:建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について(環境省) 出典:排出事業者責任(JWセンター)
届出が必要になる工事の条件
この章では、お客様が届出を求められる工事の目安と、提出先が分かります。
建物の解体で床面積の合計が80㎡以上なら届出が必要
建設リサイクル法では、アスファルト・コンクリートなどの特定建設資材を使った建物の解体で、床面積の合計が80㎡以上の場合、発注者であるお客様が工事の7日前までに届け出る決まりです。届出先は徳島県知事ですが、徳島市内の工事は徳島市長宛てで、無届の工事には20万円以下の罰金が定められています。提出先は工事場所で異なるため、徳島市以外の方は県の提出先一覧で確認してください。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計80㎡以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金500万円以上(税込) |
出典:建設リサイクル法(届出について)(徳島県) 出典:建設リサイクル法(届出書類等の提出先について)(徳島県)
アスファルトだけを撤去する工事は請負代金500万円以上が目安
駐車場の舗装だけを撤去する工事は、建築物以外の工作物の工事にあたり、請負代金が500万円以上で届出の対象です。建物の解体と外構の撤去を一緒に頼む場合は、まず建物の床面積が80㎡以上かどうかを、登記事項証明書や図面で確認しましょう。届出が不要な規模でも、処分のルールは別に守る必要があります。契約の分け方で扱いが変わる可能性もあるため、不明点は県の建設管理課か提出先の窓口に相談してください。
見積もりと契約で確認したいこと
この章では、見積書の確認点と、追加費用や補助金の考え方が分かります。
見積書では撤去の範囲と数量を確かめる
面積と厚み、路盤まで撤去するかを聞く
アスファルト舗装は、一般に表層・基層・路盤といった層でできています。表面だけを剥がすのか、下の砕石の層まで掘るのかで、作業量も処分量も変わります。見積書が「アスファルト撤去 一式」だけなら、面積(㎡)、厚み、撤去後の仕上がり(砕石敷き、土のまま、整地のみなど)を記載してもらいましょう。
残す部分との境目と排水の向きを決める
駐車場の一部だけを撤去するなら、残す部分との境目をどこで切るかを、図や写真に印を付けて共有します。撤去後の地面の高さも大切です。アスファルトを剥がした部分が周囲より低いと、雨のたびに水がたまることがあります。整地後の高さと水の流れる向きを、着工前に確認しておきましょう。
追加費用を防ぐため費用が変わる条件を先に聞く
撤去費用は、面積や厚み、処分量のほか、重機やトラックが敷地に入れるかでも変わります。前面道路が狭く小型の機械しか使えない場合は、作業に時間がかかるかもしれません。また、掘り起こした地中から古い基礎やコンクリートの塊が見つかる可能性もあります。想定外のものが出たとき、費用と工期をどう扱うかを契約前に書面で決めておくと安心です。
補助金の対象範囲は市町村の窓口で事前に確認する
徳島県内では、老朽化した危険な空き家の解体に補助を設けている市町村が多く、県が一覧を公開しています。たとえば徳島市の危険廃屋解体支援事業は、放置された危険な住宅などの解体・撤去・処分に係る工事の経費の一部を支援する制度です。対象経費の範囲は制度ごとに異なるため、外構やアスファルトが含まれるかは要綱で確認が必要です。危険なブロック塀の撤去には別の補助事業を設けている市町村もあり、手続きの順番が決まっている制度もあるため、契約や着工の前に窓口へ相談しましょう。
出典:県内市町村が実施する空き家に関する支援制度について(徳島県) 出典:危険廃屋解体支援事業について(徳島市) 出典:徳島市危険ブロック塀等耐震化事業 Q&A
まとめ
外構のアスファルトは、建物の解体とは別の項目として扱われることが多く、撤去するか残すかは解体後の土地の使い方で決まります。撤去したものは産業廃棄物の「がれき類」として元請業者が責任を持って処理し、資源として再利用される流れがあります。建物の床面積が80㎡以上なら届出も必要です。ご依頼の際は、撤去範囲、数量、処分、追加費用の扱いを見積書で確かめ、迷った点は遠慮なくご相談ください。
ココカラ解体では、徳島地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から土地活用のサポートまでおこなっております。是非!解体の事ならココカラ解体にお任せください!
<施工エリア>
〇徳島県徳島市、阿南市
〇その他徳島県全域


