徳島市の解体に許可は必要?業者の登録と届出を解説
2026年09月14日更新

みなさんこんにちは!徳島の解体専門業者のココカラ解体です。
「家を解体するのに許可は必要?」と迷っていませんか?手続きの違いは分かりにくいですよね。
この記事では、業者の許可と工事前の届出を紹介します。読むことで、依頼先の確認方法や届出期限が分かります。空き家の解体や建て替えを考えているご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
業者には解体工事業の登録か所定の建設業許可が必要です
まず、業者が営業するための資格を確認しましょう。徳島県で解体工事業を営むには、原則として県への登録が必要です。
ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可がある場合、登録は不要です。また、このルールは元請・下請の両方に適用されます。
契約前には、登録番号や許可業種を確認しましょう。徳島県は登録業者の一覧も公開しています。
税込500万円以上の解体単独工事には建設業許可が必要です
次に、工事金額による違いを押さえましょう。解体だけを請け負う工事では、税込500万円以上が許可の必要な範囲です。原則として、解体工事業の建設業許可が必要になります。
一方で、500万円未満でも無登録で営業できるわけではありません。前述の登録か、登録を免除される所定の許可が必要です。
対象となる80㎡以上の建物解体は着工7日前までに届出が必要です
さらに、業者の許可とは別に工事の届出があります。木材やコンクリートなどを用いた建物が対象です。解体部分の床面積の合計が80㎡以上なら、建設リサイクル法の届出が必要です。
期限は、工事着手の7日前までです。原則として発注者が届け出ますが、業者による代理提出も可能です。
なお、徳島市内の提出先は市の建築指導課です。依頼時に、提出担当者と日程を確認しましょう。
まとめ
解体では、業者の許可・登録と工事の届出を分けて確認しましょう。ただし、80㎡未満でも、石綿関係など別の手続きの確認は必要です。まずは建物の規模と工事内容を業者へ伝えましょう。
ココカラ解体では、徳島地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から土地活用のサポートまでおこなっております。是非!解体の事ならココカラ解体にお任せください!
<施工エリア>
〇徳島県徳島市、阿南市
〇その他徳島県全域


