解体コラム COLUMN

解体工事のマニフェストとは?必要性と確認方法

2026年08月22日更新

解体工事のマニフェスト

みなさんこんにちは!徳島の解体専門業者のココカラ解体です。

「解体業者からマニフェストという言葉を聞いたけれど、何の書類なの?」「施主も確認する必要がある?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

マニフェストは、解体工事で発生した産業廃棄物が、どこへ運ばれ、どのように処理されたかを管理する重要な書類です。この記事では、マニフェストの役割、発行責任、確認方法、電子化の動向を分かりやすく解説します。解体工事の廃棄物が適正に処理されるか心配なご家族は、ぜひ最後まで読んでみてください!

解体工事のマニフェストは適正処理を証明する管理票

マニフェストは廃棄物の行き先を記録する伝票です

マニフェストの正式名称は「産業廃棄物管理票」です。解体工事で発生する木くず、コンクリートがら、廃プラスチック類などの産業廃棄物について、種類、数量、運搬業者、処分業者、処分先などを記録します。

徳島県は、産業廃棄物の運搬や処分を外部へ委託するときは、廃棄物を引き渡す際にマニフェストを交付し、適正に処理されたことを確認する必要があると案内しています。

参考:徳島県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」

マニフェストは原則として元請業者が発行します

建設工事では、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、原則として廃棄物の排出事業者になります。そのため、一般的な住宅解体では施主がマニフェストを発行するのではなく、元請業者が交付・管理します。

元請業者は許可を持つ収集運搬業者や処分業者と契約し、最終処分まで適正に行われたか確認する責任があります。

参考:環境省「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」

E票で最終処分の完了を確認できます

紙のマニフェストでは、A票が発行者の控え、B2票が運搬終了、D票が中間処理終了、E票が最終処分終了を示します。最終処分まで確認したい場合は、返送されたE票が重要です。

元請業者には、A票や返送されたB2票・D票・E票を5年間保存する義務があります。施主が処理状況を確認したい場合は、工事完了後にE票の写しなどを見せてもらえるか相談すると安心です。

電子マニフェストなら処理状況を素早く確認できます

近年は、紙ではなくインターネット上で処理状況を管理する「電子マニフェスト」の利用が進んでいます。入力漏れの防止、処理状況の確認、書類保管の負担軽減などが主なメリットです。

環境省によると、2025年3月末時点の電子マニフェスト普及率は86.9%に達しています。今後の解体工事では、廃棄物処理の透明性を高める方法として、電子管理がさらに一般的になると考えられます。

参考:環境省「令和8年版環境白書」

施主は契約前に処分先と確認方法を質問してください

解体業者を選ぶ際は、見積金額だけでなく「廃棄物をどこへ運ぶのか」「マニフェストを使用するのか」「完了後に処理状況を確認できるのか」を質問しましょう。

なお、家具や衣類などの家庭から出た残置物は、建物の解体で発生する産業廃棄物とは処理方法が異なります。残置物がある場合は、見積もりの段階で処分方法と費用を分けて確認することが大切です。

まとめ

解体工事のマニフェストは、産業廃棄物が適正な処分先へ運ばれ、最終処分されたことを確認するための管理票です。原則として元請業者が発行・管理し、紙の場合はE票、電子の場合はシステム上の記録によって最終処分の完了を確認します。

安心して解体工事を任せるためにも、契約前にマニフェストの使用と処分先を確認しましょう。

ココカラ解体では、徳島地域密着をモットーに、空き家、建て替え時の解体作業から土地活用のサポートまでおこなっております。是非!解体の事ならココカラ解体にお任せください!

<施工エリア>
〇徳島県徳島市、阿南市
〇その他徳島県全域

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